自賠責で非該当とされたCRPSにつき、後遺障害等級第12級に該当するとされた事例
- 上肢・手指(後遺障害)
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- 訴訟・ADRあり
自賠責で非該当とされたCRPSにつき、後遺障害等級第12級に該当するとされた事例
右大腿骨の変形障害(後遺障害等級第8級)を残した被害者につき、労働能力喪失率45パーセント、労働能力喪失期間を就労可能年齢(67歳)までとして、後遺障害逸失利益が算定された事例
自賠責で非該当とされた高次脳機能障害につき、後遺障害等級第12級13号に該当するとされた事例
下肢の醜状障害及び軽度の神経症状(後遺障害等級併合第11級)を残した被害者につき、労働能力喪失率20パーセント、労働能力喪失期間を14年間として、後遺障害逸失利益が算定された事例
自賠責で因果関係なしとされた舟状骨骨折後の右手関節の機能障害を残した被害者につき、後遺障害等級第10級10号に該当するとされ、事故後に減収がなくとも休業損害及び後遺障害逸失利益が認められた事例
左上肢痛・痺れ、腰痛等の障害(後遺障害等級第12級)を残した被害者につき、労働能力喪失期間の伸張が認められた事例
高次脳機能障害等の障害(後遺障害等級第5級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、将来介護費を考慮した増額に成功した事例
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