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Q1.保険会社が提示する賠償金に相場はありますか?

A1.任意保険は、自賠責保険の保険金を上積みする保険であり、その支払基準は、各保険会社が決定しています。

(1)任意保険基準

任意保険の基準については、自賠責保険の上乗せというものの、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料および入院雑費等定額扱いの賠償基準については、裁判基準と比較して低額であると言わざるを得ません。ただし、この基準は、あくまで示談交渉時の一応の基準ですので、裁判等で損害が認定されれば、加入保険金を上限として全額支払われることになります。

(2)裁判・弁護士基準

交通事故については、現在多くの裁判例が蓄積されています。これらの裁判例を財団法人日弁連交通事故相談センター本部が発行する「交通事故損害額算定基準」(いわゆる「青本」)、または財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)が代表的ですが、これらの基準の内容は年々詳細化され、また、裁判官自身もこの基準を参考にしています。
ただし、ここで公表されている基準はあくまで一応の目安であり、現実の訴訟における慰謝料等については、事故状況等の事情により増減する可能性があることを認識しておく必要があります。

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Q2.慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)に基準はありますか?

A2.自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があります。なお、裁判・弁護士基準の場合、当該事案の具体的な事情に照らして、増減修正を行うことがあります。

(1)傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して、支払われる慰謝料のことであり、治療のために要した入院・通院の期間に基づき、算定することになります。
算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があり、どの基準が用いられるかは、自賠責保険か否か、保険会社が示談案を提示する場合か否か、弁護士が介入しているか否か、裁判か否かなどによって異なってきます。傷病内容が軽い場合、どの基準によっても同じくらいになってしまうこともあります。

(2)後遺障害慰謝料

後遺傷害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料です。これ以上治療を続けても改善が期待できない場合に、症状固定となり、後に残る障害が後遺障害となります。
後遺傷害慰謝料は、基本的に、自賠責保険(実質的には、損害保険料率算出機構)で認定された後遺障害等級ごとに算定されるのが基本となります。裁判・弁護士基準の場合、「青本」「赤い本」では、等級ごとに慰謝料額の目安が掲載されております。
しかし、後遺障害の程度、その他個別具体的な事情によって増減修正される場合があることから、上記目安を杓子定規にあてはめるのではなく、当該事案の具体的な事情(例えば、被害者の無念さの程度、加害者の態度など)に照らして増減修正を行う必要があります。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料です。死亡慰謝料についても、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があることは傷害慰謝料の場合と同じです。
死亡慰謝料は、裁判例においては、死亡した被害者が一家の支柱であったか否か、すなわち、主として被害者の収入によって生計を維持していたか否かによって異なる傾向があります。「青本」「赤い本」は、区分して目安となる慰謝料の額を挙げていますが、これはあくまでも目安であり、具体的な事情によって増減することになります。

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Q3.逸失利益はどのように計算するのですか?

A3.後遺障害逸失利益か死亡逸失利益かによって計算方法が異なります。
もっとも、死亡逸失利益は、基本的には後遺障害逸失利益と類似し、いわば後遺障害により労働能力が100%失われた場合と考えられます。

(1)後遺障害逸失利益

(計算式)

①有職者または就労可能者

基礎収入額×労働能力喪失率※1×労働能力喪失期間※2に対応するライプニッツ係数※3
※1 労働能力の低下の程度については、自動車損害賠償保障法施行令別表第2を参考とします。
※2 始期は症状固定日、終期は原則満67歳とされ、例外として、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる高齢者は、平均余命の2分の1とされます。
※3 中間利息控除(賠償時点での一時金としては予めその利息分を差し引いた金額)の計算を簡易に行うために用いられる係数です。

②18歳(症状固定時)未満の未就労者

基礎収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)

上記が算定式ですが、逸失利益の認定に当たっては、減収の有無だけではなく、現在および将来の昇進・昇給等における不利益の有無、労働能力低下の程度、すなわち業務に対する支障の有無(後遺障害の部位・内容・程度と被害者の業務の具体的内容との対応関係に鑑みます)、配置転換を余儀なくされた事情等の有無、退職・転職の可能性の有無、勤務先の規模・業績・雇用環境等、被害者の努力、日常生活上の支障の有無等を考慮します。
なお、18歳未満の者については、通常、就労の始期が18歳とされており、それまでは金銭的な利益は発生していないと考えられることから、上記②の計算式のように、67歳となるまでの年数に対応するライプニッツ係数から、18歳に達するまでのライプニッツ係数を控除する必要があります。

(2)死亡逸失利益

(計算式)
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益の場合と相違しているのは、被害者が死亡していることから、生活費の支出を免れた利益分の調整のため、生活費控除を行う点です。
生活費控除については、被害者の家族関係・性別・年齢などに応じて、逸失利益全体に対して一定の割合を控除する方式がとられています。

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Q4.過失割合はどのように決まるのですか?

A4.過失割合は当事者間の公平の観点から導き出される考え方ですから、具体的な事案に応じて、それぞれの当事者の注意義務の内容、注意義務違反の程度等に照らして、公平の観点から判断されることになります。

交通事故については、過去の事例の積み重ねや研究などによって、事故の態様、類型に応じた一応の目安となるものが発表されています。最も一般的で、かつ裁判所においても用いられている基準が、東京地裁民事交通訴訟研究会編集の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕」(別冊判例タイムズ38号)です。同基準は、歩行者と四輪車・単車との事故、歩行者と自転車との事故、四輪車同士の事故、単車と四輪車との事故、自動車と四輪車・単車との事故、高速道路上の事故、駐車場内の事故に分けて、それぞれの事故態様に応じた過失割合率の基準を明らかにしています。その他にも、「赤い本」が参考となる場合もあります。
もっとも、基準はあくまでも目安程度と考え、具体的事案に即して割合を考えることが大切です。

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Q5.示談してしまった後に、やり直しはできますか?

A5.示談成立当時には、予想できなかったような後遺障害が生じたり、症状が著しく悪化したため、本来締結すべきではなかったにも関わらず、示談契約をしてしまったと認められる場合には、被害者は、後日、その損害の賠償を請求できます。

示談契約書には「(本示談契約の成立をもって(もしくは履行を条件として))本件事故に起因するその余の損害賠償請求権を放棄し、加害者等に請求しない」という趣旨の一文(請求放棄条項)を入れるのが通常です。
示談は、和解類似の無名契約と解され、当事者がこれに拘束されるのは契約自由の原則上当然のことであり、実際、加害者側としては、紛争が終了したことの証として、示談書を締結するのであって、その合意に何の拘束もなく、被害者側の請求を許すのでは、示談契約を締結する意味がありません。
他方、交通事故に起因して生じる後遺障害の存否、程度を始め、事故に起因して生じる損害を予測することは困難ですので、絶対的な拘束力を認めることも妥当ではありません。そこで、特別の場合には、示談の拘束力を制限することが必要となります。そして、示談も契約ですので、その文言や、示談に至る経緯(症状固定時、示談時の症状)等の事情から、当事者の意思を合理的に解釈することによって、請求放棄の範囲が決まることになります。
そのため、①予想できなかったような後遺障害が生じた場合、②後遺障害が重篤化した場合等は、新たな拡大損害の請求が認められる場合があります。

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