弁護士に依頼するか悩んでいる方

弁護士に依頼するか悩んでいる方へ

Q1.弁護士に交通事故を依頼するとどうなりますか?

A1.弁護士による示談交渉や裁判等によって、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)での解決が可能になります。

通常、交通事故の被害に遭った場合、加害者が任意保険に加入している場合は、示談に際して損害保険会社の担当者から賠償金額が提示されます。しかし、損害保険会社が提示する賠償金額は、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)を下回る金額である場合が圧倒的に多いです。そのため、示談成立前に、被害者が弁護士に依頼することで、弁護士による示談交渉や裁判等によって、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)での解決が可能になります。
また、交通事故において加害者となった場合、その示談交渉を保険会社が代わりにやってくれることがありますが、ご自身が被害者になった場合、保険会社は示談交渉してくれません。保険会社が示談交渉するのは、あくまで相手方に賠償すべき交通事故の場合(=保険会社に保険金の支払いが生じる場合)だけであり、請求は行わないのです。
例えば、「信号停車中に後ろからぶつけられた」「駐車中に追突された」という「もらい事故」のように、自分に過失がないようなケース(自分の過失割合が0%で相手方100%)では、追突された被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。自動車保険は基本的に、事故相手の賠償に備えるためのものなので、相手への賠償が発生しない100対0の事故では、使いたくても使うことができないからです。ですから、このような場合は被害者本人が相手方の保険会社、加害者本人、または加害者代理人弁護士と交渉することになります。
自分に過失がなくて相手が100%悪いのであれば、相手に損害賠償してもらえばそれで終わりではないかと考える人も多いと思います。しかし、交通事故は何かとトラブルが多く、相手が無保険運転者等で、示談交渉がうまく進まない場合も多々あります。こういった時に、弁護士に依頼すると、被害者に代わって、選任した弁護士が相手方と交渉することが可能です。
また、交通事故で、むち打ち症や高次脳障害などで後遺症が残ったとき、後遺症の認定手続きが必要になりますが、被害者本人の力だけでは、適正な後遺症の認定を獲得することは至難の業です。後遺症認定についても、後遺症申請前に交通事故に精通した弁護士に依頼し、弁護士が主治医等と協議した上で必要な専門検査を実施したり、妥当な後遺障害診断書を作成することで、初めて適正な後遺症の認定を獲得して、十分な損害賠償の金額を得ることが可能になります。
ですから、交通事故の被害にあったときは、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

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Q2.どのような弁護士に依頼すべきですか?

A2.交通事故案件を処理するための知識、経験が豊富な弁護士に依頼するべきでしょう。

交通事故案件は、各種保険利用に関する知識のほか、医療に関する知見をも必要とする専門性の高い分野であり、事件処理の基本から、様々な問題を幅広く網羅し、判例の動向や保険の実務を踏まえて適切に対応できなければなりません。
弁護士は全ての法律問題を解決した経験があるわけではなく、交通事故案件を処理するための知識、経験が豊富かどうかは、ベテランか若手かということとはあまり関係がありません。
そして、専門性の高い分野であるからこそ、相談者・依頼者に対し、有利なことばかりではなく、不利となることも詳しく説明できるかどうかがポイントであり、また、紛争解決の手段として、事案に即した適切な対応ができているかも重要です。(必ずしも、訴訟手続による解決が最善であるとは限りません)
そのため、過去の解決実績はもちろん、当該弁護士が質問に対して、どれだけ分かりやすく説明してくれるか、今後の見通しについて具体的に説明してくれるかなどを確認し、当該弁護士の交通事故案件に対する知識及び経験を判断した上で、依頼されることをお勧めします。

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Q3.弁護士費用特約とは何ですか?

A3.交通事故等により被害者が被った法律相談や、弁護士に依頼するに際して生じる弁護士費用等をカバーする保険です。

通常、弁護士に事件を依頼するときは、被害者の負担で着手金、報酬等の費用負担の必要がでてきます。(費用負担の金額は事案により様々ですが、交通事故の場合も、弁護士費用が賠償額の1~2割程度の負担がかかる場合が多いと思われます)
しかし、自動車保険の任意保険に加入している場合、任意保険のオプションとして弁護士費用特約が利用できる場合があります。(しかも、当該保険を利用しても、保険料の負担が増えることはありません)
この弁護士費用特約に加入していれば、多くの保険会社では、弁護士費用等について上限300万円の範囲内でカバーされますので、比較的軽微な交通事故であれば、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。(死亡事故や重篤な後遺症の事案で、弁護士費用が300万円を超える場合は、差額部分について負担が生じることがあります)
弁護士費用特約については、契約者のみならず、その家族にも適用がありますので、家族の弁護士費用特約の加入の有無も保険証券・約款等で確認をとられて下さい。
以上のとおり、弁護士費用特約が利用できれば、自己負担なく(又は費用を軽減して)弁護士に交通事故の賠償金の示談交渉等について、対応してもらえることが可能になります。

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Q4.自分の保険に弁護士費用特約が付いているかは、どうしたら分かりますか?

A4.自動車保険の保険証券・約款等を確認するか、保険会社に問い合わせ下さい。

弁護士費用特約は、一般的には、契約者、その家族または契約車に搭乗中の方などが自動車に関わる被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行う際に生じる弁護士費用等や、法律相談をする場合の費用等が生じた場合に使えます。
もっとも、弁護士費用特約の内容は各保険会社によって異なりますので、自動車保険の保険証券・約款等を確認するか、保険会社に問い合わせ下さい。

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Q5.自分以外の人の自動車保険に付いている、弁護士費用特約を使うことができる場合はありますか?

A5.弁護士費用特約は、一般的には、契約者、その家族または契約車に搭乗中の方などが対象となります。

弁護士費用特約については、契約者のみならず、その家族にも適用がありますので、家族が加入している自動車保険や損害保険等について、特約の有無などを確認してください。(もっとも、弁護士費用特約の内容は各保険会社によって異なりますので、保険会社に確認されることをお勧めします)

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Q6.弁護士費用特約を使うと、保険料は上がりますか?

A6.弁護士費用特約を利用しても、保険の等級は下がらないのが一般的です。そのため、保険料が上がることもありません。

交通事故等に遭い、弁護士費用特約にかかる保険金のみを受領した場合、「ノーカウント事故(事故の件数に数えない事故)」として処理されますので、ノンフリート等級制度(事故歴に応じた保険料の割引・割増を適用する制度)では等級は下がらず、保険料が上がることはありません。
ただし、法人契約の場合、例外的に保険料が上がることもあります。

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Q7.弁護士費用特約を使いたい場合、どのような手続きを取ればいいですか?

A7.事前に弁護士や保険会社と連絡をとって、保険でどれだけの費用が出るかを確認した上で、弁護士に依頼する必要があります。

多くの約款で、あらかじめ保険会社の同意(承認)を得て、支出した費用であることを要件にしていますので、弁護士費用等が著しく過大と評価されるような場合は、保険会社が認めてくれず、トラブルになることがあります。
また、弁護士報酬の基準を保険金支払限度額として、約款で定めている保険会社もありますので、事前に弁護士や保険会社と連絡をとって、保険でどれだけの費用が出るかを確認した上で、弁護士に依頼する必要があります。

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Q8.自分の保険会社に弁護士を勧められましたが、必ずその弁護士に依頼しなければならないのですか?

A8.そのようなことはなく、どの弁護士に依頼するかは本人の自由です。

弁護士費用特約を利用する場合、弁護士の選任は自由であり、自分のネットワークで弁護士を見つけて依頼することは問題ありませんが、保険会社に連絡して事前の了解を取り付けておいた方が、手続きはスムーズに進むでしょう。

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Q9.弁護士に依頼すると赤字になることはありますか?弁護士費用を支払うことで、手取りが少なくなることはありますか?

A9.弁護士費用特約がない場合、事案によっては、結果的に依頼前に提示された額で示談した方が得であった(弁護士報酬を差し引くと赤字になる)ということもあると思います。

通常、弁護士費用特約がなく、弁護士費用により赤字になることが予想される場合は、相談時点でその旨をお伝えすることになりますが、事案によってはその判断が難しいこともあり、その結果、依頼前に提示された額で示談した方が得であった(弁護士報酬を差し引くと赤字になる)ということもあると思います。
もっとも、当弁護士ネットでは、ご依頼をいただいたにもかかわらず、ご依頼前に提示された示談金の増加額が、報酬額を下回ってしまった場合、その不足した分の弁護士費報酬はいただかず免除することによって、ご依頼者様が弁護士報酬で損失を被らないよう配慮しております。

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