治療中の方

治療の方法

治療費の話

治療費以外の費用

治療の方法

Q1.現在通院している病院から、交通事故のケガの治療は自由診療だから健康保険は使えませんと言われましたが、本当ですか?

A1.交通事故が原因のケガであっても健康保険を使って治療を受けられます。病院から健康保険を利用できないと言われることがありますが、これは誤った理解に基づく説明ですので,健康保険を利用したい旨をきっぱりと伝えましょう。

病院側が、自由診療を薦めてくるのは、自由診療の場合、一般的に診療報酬点数(単価)が「1点20円~30円」と健康保険の診療報酬点数(単価)「1点10円」より高額で病院側に有利だからです。
被害者の方にも大きな過失がある場合や、入院期間が長期にわたり治療費が高額になる可能性が高い場合、さらには加害者が任意保険に加入しておらず、治療費が自賠責の保険限度額(傷害は120万円)を超える場合等には、自由診療ではなく健康保険を利用するようにしましょう。健康保険を利用した方が、後に支出した分の治療費について加害者に損害賠償請求した場合の最終的な受領額が大きくなり、被害者の経済的なメリットも大きくなります。
一方で、交通事故により負った傷害について、保険適用外の診療方法を受けなければ症状改善しない場合もあります。その場合には、基本的に健康保険を利用しつつ、保険適用外の治療を実際に受けられるのか、費用はどれくらいか等について事前に病院や主治医と十分に相談するようにしましょう。
しかし、現在では、ほとんどの薬や診療方法の費用は健康保険で認められており、現在の医療水準に照らしても、健康保険で認められる範囲で十分な治療を受けられると言われています。
健康保険は、労働者が業務外の事由により負傷等した場合及び労働者の扶養義務者が負傷等した場合に、所定の保険給付を受けられる制度です。交通事故で受傷した場合のように、負傷等が第三者の行為により発生する場合にも、健康保険の給付を受けることができます。(健康保険を利用して自己負担部分だけでの治療を受ける)
ただし、交通事故の場合に健康保険を使って治療を受けるためには、「第三者行為による傷病届」を所轄の全国健康保険協会の都道府県支部長か健康組合に提出する必要があります。
書式は、最寄りの全国健康保険協会の都道府県支部等で入手可能です。添付書類は、交通事故証明書、人身事故証明書入手不能理由書(警察へ物損事故で届出した場合)、事故発生状況報告書、念書、同意書、損害賠償金納付確定書、示談書(示談成立している場合)、負傷原因届です。
なお、健康保険を利用して支給を受けた分の金額は、後に加害者に対して交通事故による治療費について損害賠償請求する場合に、控除することになります。

詳しくはこちら

Q2.どのくらいの頻度で通院するべきでしょうか?

A2.通院の回数や期間、頻度については医師の指示に従ってください。
通院を余儀なくされた精神的苦痛に対しては、入通院慰謝料(傷害慰謝料)が支払われます。

参考までに裁判となった場合の慰謝料基準を説明します。実務的には、日弁連交通事故相談センターが発行する「赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)に記載されている傷害の内容(程度)と、治療期間とからなる基準表に従って基準額を算定しています。
実際に入通院慰謝料を裁判上で請求するためには、治療期間に必要かつ相当な治療が行われていることを前提としますから、交通事故による受傷と治療の内容や入通院実日数の主張立証が必要となってきます。

(1)入通院期間基準

基準表は、入院慰謝料の基準と通院慰謝料の基準とが用意され、通常傷害に適用される別表1と、他覚所見のないむち打ち症等に適用される別表2があります。通院期間が長くなるほど慰謝料は高くなりますが、入通院期間は、被害者側の仕事の都合などの事情や病院側の事情で左右されやすく、また、過剰診療や濃厚診療の問題、加害車両が任意保険に加入していない場合、自賠責の保険限度額(120万円)を超えると、治療費を支払ってもらえない可能性があるため、入通院の必要があっても退院させてしまうという打ち切り診療の問題もあります。
そこで、通院頻度等を参考に金額を妥当なものとするため、別表1が適用される場合で通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安として、慰謝料額が算定されることがあります。
また、別表2が適用される場合も、通院が長期にわたるときには症状、治療内容、通院頻度をふまえ、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安として慰謝料額が算定されることがあります。さらに、入院と同様に評価すべき場合として、赤い本では、「被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある」(2011年版上巻133頁)とされています。

(2)傷害の部位・程度に応ずる増減

赤い本(2011年版)上巻では、「傷害の部位・程度によっては、別表1の金額を20%~30%増減する」(133頁)とされています。また、生死が危ぶまれる状態の継続、麻酔なしの手術等極度の苦痛、手術の繰返しの場合などは、増額を考慮すべきとされています。

(3)他覚症状のないむち打ち症に対する慰謝料

上記のとおり、他覚症状のないむち打ち症の場合の慰謝料算定に際しては、別表2が採用されていますが、別表1の金額の3分の2程度とより低い基準となっています。
その理由は、他覚所見のないむち打ち症の場合、被害者の気質や年齢、被害者意識の強さ等様々な主観的な要因により、被害者の入通院が長引いている場合があり、加害者との公平上、控え目な基準によって慰謝料額を算定するのが妥当と考えられているからです。

詳しくはこちら

Q3.仕事が忙しいのでなかなか通院できませんが、慰謝料などに影響しますか?

A3.仕事が忙しいなどの理由で痛みを我慢して通院しないと、後に裁判となった場合に「通院していないから大したケガではない」と評価されて、慰謝料額を低く見積もられるリスクがあります。

そうすると、仕事が忙しくて通院することができない真面目な人ほど、満足な慰謝料を受けることができないという、不合理な結果になってしまいます。
また後遺症の心配もありますので、会社にはよく事情を説明した上で、医師の指示に従って適切な頻度(1週間に2日程度)で通院し、治療に専念しましょう。治療のために会社を欠勤して給料が減少した場合には、後に休業損害として加害者に請求できます。

詳しくはこちら

Q4.仕事が忙しいので、整形外科ではなく遅くまで開いている整骨院に通院したいのですが、慰謝料や後遺症などに影響しますか?また、並行して通院できますか?

A4.頚椎捻挫(いわゆるむち打ち症)等の場合、被害者が整形外科での治療に満足せず鍼灸やマッサージ療法を受診するために整骨院に通院するケースが多く見られます。

整骨院での施術料についても被害者は、加害者が全額負担すべきと考えがちです。しかし、整体、鍼灸、マッサージ等は医師の資格を有しない者による「施術」であることから、整形外科で治療を受けた場合とで、損害として認められる範囲に違いが出てきます。
整形外科に通院して支払った治療費については、必要かつ相当な範囲で実費全額が損害として認められます。一方、整骨院通院による施術費については、原則として症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示があれば認められる傾向にありますが、訴訟になった場合、裁判所は施術費を全額認めない場合もあります。
医師の指示がない場合には、施術の必要性・有効性、施術期間、施術内容、施術の相当性について、具体的な主張・立証を尽くさない限り、損害として認められません。整骨院に通院するのであれば、事前に医師に整骨院での治療についての同意書を書いてもらうようにしましょう。
もっとも傷害慰謝料や後遺障害慰謝料に関しては、整形外科に通院した場合と整骨院に通院した場合とで基本的に金額は異なりません。ただし、整骨院で施術を受けることについて医師の指示がなかった場合には、ケガの治療に不要だったと判断されることがあります。そうすると整骨院への通院期間は、傷害慰謝料の算定基準に含めてもらえず、結果的に慰謝料額が低くなります。また、整骨院では後遺障害慰謝料を請求するのに必要な後遺障害診断書を作成してもらえないので注意してください。
また、交通事故によるケガについて、整形外科に通わず整骨院のみに通院するのは、医師の診断書や後遺障害診断書を作成してもらえず、治療費等の請求に支障をきたすおそれがあるので推奨しませんが、整形外科と整骨院に併行して通院することは可能です。しかし併行して通院する場合でも、最初は整形外科で受診して、整骨院での施術について医師の同意書を作成してもらうようにしましょう。医師の同意なく整骨院に通院した場合、加害者加入の任意保険から施術費を支払ってもらえないことがあります。

詳しくはこちら

Q5.ムチウチ(頸椎捻挫、腰椎捻挫)などのケガでの治療期間は、一般的に決まりがあるのですか?

A5.交通事故によるケガが打撲やムチウチ、骨折等の比較的軽微なものである場合には、保険会社から一定の時期を目安に治療費の支払いが打ち切られることがあります。

一般的に打撲については1か月、ムチウチについては3か月、骨折については6か月で治療費の打ち切りを打診されます。しかし、体に不調が残る場合には、当然治療を継続すべきであり、その治療費も加害者(保険会社)から支払われるべきものです。
そのため、治療継続を希望する被害者としては、担当医に治療継続の必要性を記した診断書を作成してもらい、加害者の保険会社に提出し、治療費を支払うよう訴えましょう。少しでも治療費の負担を抑えたいのならば、健康保険を利用しましょう。症状固定までの治療費や入通院慰謝料については、後に保険会社に請求できます。

詳しくはこちら

Q6.医者に症状固定と言われました。もっと通院したいのですが、その後の治療はできないのでしょうか?

A6.症状固定後も治療を継続することはできますが、症状固定後の治療費は、原則として事故との因果関係が否定されて賠償対象となりませんから、自費で通院することになります。

しかし、症状悪化を防止するため、あるいは一定期間経過後に必要となることが予想される手術費用等(外貌の醜状障害や人工関節に替える場合)については、将来治療費として賠償対象となることがあります。例えば、重度脳損傷や脊髄損傷で自賠責後遺障害等級別表1・1級が認定された場合には、将来治療費が認められる傾向にあります。将来治療費として認められない場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらって、後遺障害慰謝料を請求することになります。
症状固定後も治療継続する場合には、医師に相談して、治療継続の必要がある旨記載された診断書を作成してもらって、定期的に通院(1週間に1回程度)する等、後に加害者に対し治療費を請求する場合を見据えた準備をしておきましょう。

詳しくはこちら

治療費の話

Q1.交通事故に遭ってケガをしました。治療するときの治療費は、どのように支払われるのですか?

A1.治療費の支払方法には、大きく二つに分けて①加害者の任意保険会社が直接病院へ治療費を支払ってくれる方法と、②被害者側で一旦、治療費を支払って、後で加害者や保険会社に請求する方法があります。

①の方法による場合は、任意保険会社が被害者から同意書を取り付けて、医療機関から診断書や診療報酬明細書を受けて、治療費を直接病院に支払います。①の方法の方が被害者に有利ですので、病院には「交通事故の被害者なので、治療費は加害者の保険会社に直接請求してほしい」と相談しましょう。しかし病院によっては、保険会社とのやり取りを嫌がって、対応してくれないところもありますし、過失割合に争いがある等、場合によっては保険会社が支払いを拒むことがあります。
そのような場合には、②の方法によるしかありません。②の方法の場合は、健康保険を使って治療を受けましょう。また後に保険会社に請求する場合に備えて、必ず領収書を保管しておきましょう。

詳しくはこちら

Q2.通勤途中に交通事故に遭ったのですが、治療費はどうしたらいいでしょうか?

A2.通勤途中に交通事故に遭って人損が生じた場合は、「通勤災害」として労災保険の療養給付を受けられます。労災保険によって療養給付を受けられる場合には、健康保険を利用することはできません。

通勤途中に交通事故に遭って人損が生じた場合は、「通勤災害」として労災保険の療養給付を受けられます。労災保険によって療養給付を受けられる場合には、健康保険を利用することはできません(健康保険法55条1項)。
労災保険の療養給付には、自賠責と異なり給付される金額に上限額は定められていませんし、また被害者に過失があっても療養給付額は変わりません。労災保険の給付を受けるためには、所轄の労働基準監督署長に第三者行為災害届を提出する必要があります。なお、病院側は、患者が通勤途中の事故(労災事故)によって負傷したことが分かりませんので、被害者の方から早い段階で、通勤途中の事故であることを病院側に伝えるようにしましょう。そうすれば、病院側は被害者に対してではなく、直接、労災保険の方に治療費を請求してくれますので、被害者が治療費を支払う必要はありません。しかし、労災保険では文書料や差額ベッド代、入院雑費等は支給されませんので注意してください。

詳しくはこちら

Q3.過失割合でもめており、相手方の任意保険会社が治療費を支払いません。どうしたらいいでしょうか?

A3.相手方の任意保険会社が治療費を支払わない場合には、被害者側で一旦、治療費を立替払いし、後に相手方の任意保険会社に請求することになります。

交通事故による治療についても、健康保険を利用できますので、病院に対し健康保険を使って治療を受ける旨伝えて、所轄の全国保険協会の都道府県支部長または健康保険組合に第三者の行為による傷病届を提出するようにしましょう。
業務上または通勤途中の人損については、労災保険の給付を受けられます。また、相手方が加入している自賠責保険(強制保険)に対して、損害金の支払いを直接請求することもできます。(自賠法16条)
自賠責保険では、被害者に7割以上の重過失がある場合に限り減額されますし、減額される場合であって最大5割です。ただし、自賠責保険から支払われる保険金には限度額があり、傷害に関する損害については120万円までしか支払われませんので注意が必要です。さらに被害者側の人身傷害補償保険を利用すれば、被害者自身の過失分も含めて迅速に、直接保険金の支払いを受けることができます。(事故状況に関係なく、約款所定の支給基準に従って、自身の傷害の損害額全額の支払いを受けられる)
ですので、相手の任意保険会社が治療費を支払ってもらえない場合、自分が加入している任意保険に、人身傷害補償保険が含まれていないか確認してみましょう。
人身傷害補償保険金を上回る部分の治療費については、事後的に加害者(任意保険会社)に請求することになります。その場合、支払われた人身傷害補償保険金の全額を請求額から控除する必要はなく、被害者自身の過失分を超える部分のみ控除すればよいとされているので、最終的な受領額に被害者の過失分は影響しないことになります。
逆に加害者から損害賠償額を受領した後で、保険会社から自らの過失分に相当する人身傷害補償保険金の支給を受けることもできます。

詳しくはこちら

Q4.加害者の保険会社から、「今月末で交通事故から3か月経つので、治療費の支払いを打ち切らせていただきます。後は自費で通われてください」と一方的に通告されてしまいました。ケガによる痛みが今も続いて、今後も通院したいと考えていますが、これ以上の通院は保険による賠償の対象外となってしまうのでしょうか?

A4.加害者加入の任意保険会社は、一般的に症状固定するのが相当と考えられる時期を目安に、治療費の支払を打ち切ります。

しかし、症状固定の時期は、保険会社自ら判断して決めるものではなく、通院している病院の担当医師が患者の回復具合を見ながら客観的に判断するものです。
したがって、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、症状固定までの治療費については、保険による賠償の対象に含まれます。ですから体に不調が残る場合には、治療を中止するのではなく、医師に症状固定と判断されるまでは健康保険等を利用しながら自費で通院して、後に治療費分の損害金を直接保険会社に請求することになります。
なお、保険会社が治療費の支払を打ち切ったということは、その後の通院による治療費と事故との因果関係を認めないという意思表明といえますから、任意に治療費を支払ってくれる可能性は低いと考えられます。しかし、弁護士が間に入って、相手の任意保険会社に対して「症状固定にはまだ至っていないから、治療費の支払いを継続してほしい」と交渉することにより、数か月間、治療費の支払いを継続してくれるケースもありますので、治療費を打ち切られたら弁護士に相談してみるとよいでしょう。

詳しくはこちら

Q5.私は交通事故でケガをしたのですが、相手が任意保険に加入していません。治療費はどうしたらいいでしょうか?

A5.相手方が任意保険に加入していない場合、相手方加入の自賠責保険に対して、治療費分の損害金を請求してみましょう。

また、被害者側加入の任意保険の人身傷害補償保険を利用して、保険金の給付を受けることもできますので、自分の保険内容を確認してみてください。

詳しくはこちら

Q6.顔面にケガの跡が残ってしまい、それを緩和するために美容整形手術を薦められたのですが、その手術費用も治療費として加害者に請求することができますか?

A6.美容整形手術は、あくまで交通事故によるケガの治療として行ったものと認められれば、治療費として加害者に請求できます。しかし美容外科で治療を受ける場合には、健康保険を利用できず自由診療となるため、治療費が高額となります。

そのため加害者側が承諾していないのに、勝手に美容整形手術を受けると後で手術の必要性・相当性をめぐって争いが生じる可能性があります。したがって美容整形外科手術を受ける場合には、事前に加害者側の保険会社と協議することをお勧めします。

詳しくはこちら

Q7.歯が抜けてしまい、インプラントを薦められましたが、費用を請求できますか?

A7.インプラントは審美性を重視した治療法であることから、基本的に保険適用されません。また、手術を伴うため治療費も高額となります。そのため、インプラント治療に要した費用を相手方に請求するには、一般の治療費に比べて厳しい条件があります。

裁判例では、歯の欠損による治療として、インプラントが医学的に必要であること、かつ、他の治療法(ブリッジ等)よりも、インプラントを選択することが医学的に合理的であることを被害者側で立証できた場合に、加害者への賠償請求を認めているようです。

詳しくはこちら

治療費以外の費用

Q1.交通事故に遭って以降、仕事を辞めてしまい、生活費が足りません。示談するまで、相手方の保険会社からすべてお金を支払ってもらうことはできないのでしょうか?

A1.交通事故の被害者が、稼働能力を喪失して生活費が足りない場合には、差し迫った生活の危険を避けるために、必要な金員を仮に支払うよう加害者(保険会社)に命ずる仮処分を裁判所に対し、申し立てることができます。

仮処分が認められると、今後の治療費及び生活費につき、6か月程度(近時は1年程度)の月払いでの仮払いが認められることが多いです。

詳しくはこちら

Q2.交通事故のケガの治療のために、タクシーで病院に通いたいのですが、タクシー代を加害者側に支払ってもらうことはできますか?

A2.タクシーを利用して通院していた場合、タクシー代が損害として認められない場合があります。

特に通院・通勤に公共交通機関を利用できる状態であるにもかかわらず、タクシーを利用した場合には、交通事故との因果関係が否定されて、タクシー代を損害として認めない傾向にあるので注意が必要です。
足を骨折したり、近くに利用できる公共交通機関が存在しない等、タクシー利用の必要性・相当性がある場合には、タクシー代が損害として認められるケースもあります。裁判となった場合には、タクシー利用の必要性・相当性を裏付ける事情を詳細に主張・立証しましょう。

詳しくはこちら

Q3.交通事故による怪我で入院の際、個室を利用したいのですが、個室使用料を加害者側に支払ってもらうことはできますか?

A3.場合によっては、加害者側に請求できます。

入院中の個室使用料は、医師の指示によって個室を利用した場合や症状が重篤、空室がなかった等の特別の事情がある場合のみ、加害者側に請求できます。

詳しくはこちら

Q4.自家用車で通院した場合には、それにかかる費用を請求することができますか?

A4.自家用車で通院した場合には、加害者側に請求することができます。

自家用車で通院した場合には、ガソリン代、駐車料金等の実費相当額を加害者側に請求することができます。

詳しくはこちら

Q5.子供が怪我をして入院したので、私自身はケガをしていないのですが、仕事を休んで病院に行かざるを得ませんでした。私が仕事を休んだことの損害を請求できますか?

A5.子供の入院の付き添いのために仕事を休んで、その分給料が減ったことによる休業損害を加害者側に請求できるかについて、裁判例は肯定例と否定例に分かれています。

実務上、被害者本人の損害として、近親者付添費が1日当たり6,500円程度認められていることからしますと、近親者自身の休業損害については原則的に否定されると思います。
例外的に、被害者が非常に重篤、あるいは重篤かつ幼児であるというように、当該近親者の付き添いの必要性が非常に高く、勤務先を欠勤してでも付き添うことがやむを得ないと認められる場合には、近親者の休業損害を基礎として、直接被害者の付添費の損害額を算定し、あるいは近親者の休業損害が認められる可能性があります。

詳しくはこちら

Q6.交通事故のケガの治療のために入院をしているのですが、その間に仕事を休んたことに対して補償されますか?

A6.交通事故によるケガの治療のために仕事を休み、現実に収入が減少した場合には、労災保険から給料の減少分につき休業補償給付を受けられます。

休業補償給付の金額は、給付基礎日額(事故前3か月間の給与総額の平均)の60%に休業日数を乗じて算定されます。

詳しくはこちら