右大腿骨の変形障害(後遺障害等級第8級)を残した被害者につき、労働能力喪失率45パーセント、労働能力喪失期間を就労可能年齢(67歳)までとして、後遺障害逸失利益が算定された事例
- 下肢・足指(後遺障害)
- 人身事故
- 訴訟・ADRあり
右大腿骨の変形障害(後遺障害等級第8級)を残した被害者につき、労働能力喪失率45パーセント、労働能力喪失期間を就労可能年齢(67歳)までとして、後遺障害逸失利益が算定された事例
自賠責で後遺障害等級併合第11級とされた被害者につき、後遺障害等級併合第9級に該当するとされ、獲得金額が保険会社提示額の約9倍に増額した事例
右下腿の機能障害、醜状障害等(後遺障害等級併合第8級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例