自賠責で後遺障害等級併合第11級とされた被害者につき、後遺障害等級併合第9級に該当するとされ、獲得金額が保険会社提示額の約9倍に増額した事例
- 下肢・足指(後遺障害)
- 人身事故
- 神経系統・胸腹部・脊柱(後遺障害)
- 訴訟・ADRあり
自賠責で後遺障害等級併合第11級とされた被害者につき、後遺障害等級併合第9級に該当するとされ、獲得金額が保険会社提示額の約9倍に増額した事例
頚部痛、前胸部痛、左手関節痛等(後遺障害等級併合第14級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例
右下腿の機能障害、醜状障害等(後遺障害等級併合第8級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例
自賠責保険・共済紛争処理機構への申立てにより、後遺障害等級第12級を獲得した事例