初めての方へ
損害について
後遺障害
保険・その他
両耳鳴及び右肘より遠位のしびれ等の障害(後遺障害等級第12級)を残した被害者につき、過去の事故で後遺障害等級第14級の認定を受け、高齢者で既往症があったにもかかわらず、素因減額がなされることなく、主夫として休業損害及び後遺障害逸失利益が認められた事例
高次脳機能障害及び同名半盲等の障害(後遺障害等級併合第4級・既存障害7級の加重障害)を残した被害者につき、将来介護費が認められた上、高齢者で既存障害(左不全片麻痺)があったにもかかわらず、主夫として休業損害及び後遺障害逸失利益が認められた事例
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