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損害について
後遺障害
保険・その他
自賠責で後遺障害等級併合第11級とされた被害者につき、後遺障害等級併合第9級に該当するとされ、獲得金額が保険会社提示額の約9倍に増額した事例
頚部痛、前胸部痛、左手関節痛等(後遺障害等級併合第14級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例
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