下肢の醜状障害及び軽度の神経症状(後遺障害等級併合第11級)を残した被害者につき、労働能力喪失率20パーセント、労働能力喪失期間を14年間として、後遺障害逸失利益が算定された事例
- 人身事故
- 神経系統・胸腹部・脊柱(後遺障害)
- 醜状障害(後遺障害)
下肢の醜状障害及び軽度の神経症状(後遺障害等級併合第11級)を残した被害者につき、労働能力喪失率20パーセント、労働能力喪失期間を14年間として、後遺障害逸失利益が算定された事例
自賠責認定基準上、認定されない醜状瘢痕につき、傷害慰謝料の増額事由と評価された事例
自賠責で非該当とされた醜状瘢痕につき、後遺障害等級第14級相当に該当するとされた事例
顔面部(前額部)に線状痕(後遺障害等級第9級)を残した被害者につき、後遺障害慰謝料が増額された事例
右下腿の機能障害、醜状障害等(後遺障害等級併合第8級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例