解決事例

事例030頚部痛及び腰部痛等(後遺障害等級併合第14級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例

ご相談内容

ご相談内容

依頼主
Dさん(40代・女性) / 職業:家事従事者

福岡県筑後市在住の40代家事従事者のDさん(女性)は、信号機により交通整理の行われている十字路交差点において、対面信号機の青色表示に従って普通乗用自動車で同交差点に進入したところ、対面信号機の赤色表示を看過して同交差点に進入した普通乗用自動車と衝突し、外傷性頚部腰部症候群等の傷害を負い、治療を継続しましたが、頚部痛、頭痛、両手のシビレ、腰部の運動痛、両足のシビレ等の障害を残しました。

弁護士の活動

弁護士の活動

当事務所は、Dさんの後遺障害診断書等の医証を獲得し、後遺障害等級の申請を自賠責に行い、自賠責より、頚部受傷後の頚部痛、頭痛、両手のシビレ等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に、腰部受傷後の腰部の運動痛、両足のシビレ等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に認定され(詳しくは、「末梢神経障害」を参照してください。)、以上により、併合第14級と認定されました。

そして、当事務所は、上記結果に基づき示談交渉を開始しました。

解決結果

解決結果

本件事案における主な争点は、①後遺障害逸失利益、②後遺障害慰謝料でした。

後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、加害者側は、自賠責基準額を主張しました。そのため、当事務所は、裁判所の損害賠償額算定基準に照らし、加害者側と粘り強く交渉を継続しました。

以上より、加害者側が、当事務所の主張を認める形で、Dさんに対し、既払金のほか約305万円を支払うとの内容で示談が成立し、Dさんに満足いただける結果となりました。

弁護士のコメント

弁護士 永野 賢二

通常、交通事故の被害に遭った場合、加害者が任意保険に加入している場合は、示談に際して損害保険会社の担当者から賠償金額が提示されます。しかし、損害保険会社が提示する賠償金額は、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)を下回る金額である場合が圧倒的に多いです。そのため、示談成立前に、被害者が弁護士に依頼することで、弁護士による示談交渉や裁判等によって、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)での解決が可能になりますので、安易に示談をすることなく、弁護士に相談して頂きたいと思います。

文責:弁護士 永野 賢二

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