事例036頚部痛、前胸部痛、左手関節痛等(後遺障害等級併合第14級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例
- 担当弁護士永野 賢二
- 事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Jさん(50代・女性) / 職業:専業主婦
福岡県糸島市在住の50代専業主婦のJさん(女性)は、普通乗用自動車を運転していたところ、普通乗用自動車が中央線を逸脱してガードレールに衝突し、その後左斜め前方に逸走して衝突し、頚椎捻挫、胸椎骨折、左手関節捻挫骨挫傷等の傷害を負い、治療を継続しましたが、頚部痛、前胸部痛、左手関節痛等の障害を残しました。
弁護士の活動
Jさんは、既に、自賠責より、頚椎捻挫後の頭痛、頚部痛、頚~両肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に、胸骨骨折後の前胸部痛等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に、左手関節捻挫骨挫傷後の左手関節痛等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に認定され(詳しくは、「末梢神経障害」を参照してください。)、以上により、併合第14級の認定を得ていました。
解決結果
本件事案における主な争点は、休業損害でした。
加害者側は、就労制限を受けた期間及び就労制限の程度について、治療期間中であっても、一定の労働能力が認められることから、逓減的な割合で算定しましたが、Jさんの症状に比してその額が低額であったため、当事務所は具体的に主張を行い、加害者側と粘り強く交渉を継続しました。
以上より、加害者側が、当事務所の主張を認める形で、Jさんに対し、既払金のほか約495万円(自賠責保険金を含む)を支払うとの内容で示談が成立し、Jさんに満足いただける結果となりました。
弁護士のコメント
通常、交通事故の被害に遭った場合、加害者が任意保険に加入している場合は、示談に際して損害保険会社の担当者から賠償金額が提示されます。しかし、損害保険会社が提示する賠償金額は、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)を下回る金額である場合が圧倒的に多いです。そのため、示談成立前に、被害者が弁護士に依頼することで、弁護士による示談交渉や裁判等によって、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)での解決が可能になりますので、安易に示談をすることなく、弁護士に相談して頂きたいと思います。
文責:弁護士 永野 賢二