交通事故に遭ってケガを負った場合、治療を続けても完全には治らず、後遺障害が残ってしまう場合があります。
このコラムでは、交通事故によって身体障害が残ってしまった場合や、後遺障害が生じた場合の手続きなどについてご説明いたします。
1.後遺障害と身体障害の違いについて
交通事故の損害賠償に関係する「後遺障害」とは、交通事故によって生じた後遺症のうち、「後遺障害等級」に該当したものをいいます。
後遺障害等級は後遺障害の程度を表し、1級から14級まで段階があります。
交通事故の被害者は、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者に請求することができますが、その金額は後遺障害の等級によって大幅に変わってきます。
「身体障害」とは、身体の機能に障害がある状態のことをいい、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合、身体障害者手帳を交付されます。
身体障害者手帳をお持ちの方は、様々な公的支援サービスを受けられます。
身体障害にも、障害の種類や程度に応じた等級が1級から7級までありますが、その基準は後遺障害とは別のものです。
後遺障害と身体障害は、ケガなどの結果として身体に残ってしまった障害という点では共通していますが、認定基準や交通事故であるかどうか、という点が異なります。
主な後遺障害についてはこちらをご覧ください。
https://jiko-fukuoka-nagasaki.net/physical-impediment/
2.後遺障害等級の認定基準
「事前認定」と「被害者請求」の違いについて
加害者に対して損害賠償を請求する際、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できます。そのためには、後遺障害等級に認定される必要があります。
では、後遺障害等級の認定基準と、等級の認定を申請する「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法についてご説明いたします。
(1)後遺障害別等級表について
後遺障害等級は、後遺障害の症状を類型化した「後遺障害別等級表」に従って認定されます。
この後遺障害別等級表は、自動車損害賠償保障法施行令に定められています。
(2)後遺障害等級認定の申請方法について
後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出機構」という機関が行っています。
申請方法は2種類あり、申請を加害者の任意保険会社に任せてしまう「事前認定」と、被害者が自分で申請を行う「被害者請求」があります。
(3)「被害者請求」をすすめる理由ー事前認定との違いについてー
後遺障害等級認定の申請を行う際、「被害者請求」がおすすめです。その理由を解説いたします。
まず、「事前認定」は、被害者は後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出するだけなので、手間がかからないという点がメリットです。
しかし、任意保険会社の側で書類の準備が遅れた場合は、後遺障害等級の認定も遅れてしまうというデメリットがあります。
また、申請を加害者側の任意保険会社に任せてしまうため、被害者に有利な証拠を自身の判断で提出することができません。そのため、後遺障害等級認定の重要な判断要素となる、証拠書類を十分に提出できないおそれがあります。
一方、「被害者請求」のメリットは、被害者主導で申請手続きを行うことができるということです。
そのため、効率よく準備を進めれば、早期に後遺障害等級認定を受けることが可能になります。
また、被害者自身が提出する資料を集めるので、自らに有利な証拠を積極的に収集し、提出することができます。
以上の理由から、後遺障害等級認定の申請を行う際には、事前認定よりも被害者請求の方が、被害者にとって有利な解決を得られる可能性が高くなります。
(4)後遺障害等級認定には異議申立てが可能
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、加害者の自賠責保険に対して、異議申立てを行うことができます。
例えば、事前認定で申請を進めたけれども、思ったよりも低い後遺障害等級しか認定されなかった場合には、弁護士に相談して異議申立てを行うことをおすすめいたします。
ただし、いったん認定されたものを異議申立てで覆すのは簡単なことではありません。
そのため、後遺障害の申請を行う際には、まずは弁護士にご相談ください。
3.後遺障害に対して支払われる賠償金の相場について(慰謝料・逸失利益など)
交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合、加害者または任意保険会社から慰謝料と逸失利益を賠償してもらえますが、その金額相場についてご説明しましょう。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまうと、その後の人生に大きな支障が生じるため、精神的苦痛に対しての賠償金である後遺障害慰謝料の金額は、相応に大きなものとなります。
後遺障害の等級は1級がもっとも障害が重いもので、後遺障害慰謝料の金額も高くなります。
後遺障害慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。
自賠責基準は、自賠責保険から支払われる保険金額です。任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が示談交渉で提示する金額で、自賠責基準と弁護士基準の中間的な金額となります。
弁護士基準は、裁判例を参照して設定されたもので、もっとも被害者側に有利な基準です。
弁護士を伴って示談交渉を行う際には、加害者側の任意保険会社も弁護士基準を用いた慰謝料の支払いを受け入れるケースが多いでしょう。
以下は、自賠責基準および弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額です。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
(2)後遺障害逸失利益
後遺障害によって労働能力を失った場合、喪失率に応じて、将来に仕事で得られるはずだった収入が損害として認められます。
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて、以下のように定められています。
ただし、同じ等級でも、障害の種類や職業などによって、労働能力喪失率は上下する場合があります。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
4.身体障害者手帳の交付を受けるための手続きは?
交通事故に遭って後遺障害を負った場合、障害の種類や程度によっては、身体障害者手帳の交付を申請できる場合があります。
交付を受けられるのは、身体障害者障害程度等級表に従い、身体障害者等級に認定される障害を負っている場合です。身体障害者手帳の交付は、市区町村の福祉事務所窓口で申請を行います。
申請で必要となる書類等は以下のとおりです。
【身体障害者手帳の交付申請の必要書類】
●身体障害者診断書
●医師の意見書
●交付申請書
●身分証明書
●マイナンバーがわかる書類
●被害者本人の証明写真
●印鑑
5.身体障害者手帳が交付された場合に利用できる支援制度について
身体障害者手帳が交付されると、以下のような公的な福祉サービスや助成制度を利用することが可能です。
①医療費の助成
身体障害の程度を軽くするための治療を受けた場合、自立支援医療(更生医療)の制度によって、医療費の自己負担が原則1割に抑えることができます。
さらに、自治体ごとに上乗せの助成制度が設けられている場合もありますので、詳しくはお住いの自治体の窓口にお問い合わせください。
②車椅子、その他の補装具の購入・修理費助成
車椅子・盲人安全杖・歩行器・補聴器・義肢などの補装具の購入・修理については、自己負担が原則1割になります。
③税金の軽減措置
所得税・住民税・自動車税・相続税・贈与税などについて、身体障害者手帳保有者への優遇措置が設けられています。
④公共料金の割引
公共交通機関や公共施設の利用料金、携帯料金など、割引料金が適用されます。
6.交通事故で後遺障害を負った場合、弁護士に相談するメリット
交通事故に遭って後遺障害を負ってしまった場合、後遺障害等級の認定申請や、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う必要があります。
その際、弁護士に依頼をすると、以下のようなさまざまなメリットがあります。
(1)示談交渉が有利に進められる
弁護士と一緒に、加害者側の保険会社の示談交渉を行うことで、後遺障害慰謝料は被害者に有利な弁護士基準による金額での交渉を進めることができます。
その他の損害項目についても、弁護士がついていることで、加害者側の保険会社に足元を見られることなく、被害者の権利を正当に主張できる可能性が高くなります。
(2)後遺障害と事故の因果関係の立証をサポートしてくれる
後遺障害等級の認定を得るためには、後遺障害と事故との因果関係を、被害者側が立証する必要があります。
弁護士であれば、因果関係を立証するためには、どのような証拠が必要かを適切に見極め、迅速に証拠を収集・提出するためのサポートを行うことができます。
(3)被害者請求や異議申立ての手続きを代行してもらえる
後遺障害等級認定の申請をするためには、被害者請求や異議申立てなど、煩雑な手続きを数多く行う必要があります。
後遺障害等級の認定申請に豊富な経験がある弁護士に依頼することで、これらの手続きを代行してもらうことができます。
まとめ
交通事故に遭って後遺障害を負ってしまった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができますが、そのためには、後遺障害等級が認定される必要があります。
後遺障害等級の認定手続きや加害者との示談交渉は、身体の苦痛に悩まされている被害者にとって大きな負担となります。
弁護士に依頼することで、後遺障害等級の認定申請や異議申立て、加害者側への後遺障害等慰謝料や逸失利益の請求まで任せることができます。
弁護士法人松本・永野法律事務所では、後遺障害を負ってお悩みの方に実際にお会いして、直接ご相談いただくことが解決への近道であると考えております。
しかし、弁護士に依頼することは敷居が高いと感じられたり、いきなり弁護士事務所に相談に行くことに抵抗感をもたれる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、当事務所ではできる限り気軽に法律相談にお越しいただけるよう、初回無料にてご相談を受け付けております。お話を丁寧にお伺いし、問題点やご心配な点を解決する方法をアドバイスいたします。
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