後遺障害に関するお悩みの方

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Q1.後遺障害はどうやって認定されるのですか?

A1.後遺障害とは、症状固定後も障害が残って、治療してもこれ以上の改善が見込まれない状態をいいます。交通事故により後遺障害が残存した場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を加害者に請求する前提として、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けます。

等級認定を行うのは損害保険料算出機構です。
自賠責保険から後遺障害等級認定を受ける方法には、被害者請求(自賠法16条1項)を行う方法(認定)と、一括払いを行う加害者の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)があります。被害者請求と事前認定どちらであっても、症状固定の診断を受けた担当医師より、後遺障害認定診断書を作成してもらい、提出する必要があります。また、後遺障害の認定は、事故態様や治療経過等にも着目して判断されますから、治療中の診断書や診療報酬明細書、交通事故証明書、実況見分調書、レントゲン写真やMRI、CT画像等の資料も同時に提出することになります。
実際の後遺障害等級認定に当たっては、医師が作成した後遺障害診断書が重要となってきますので、後遺障害診断書を作成してもらうにあたっては、事前に医師と面談して、後遺障害として強調してほしい点を詳細に記載してもらうように働きかけましょう。
後遺障害等級認定申請から認定結果が出るまでの審査期間は、通常は1か月程度、審査に時間を要する場合には3か月程度になることがあります。 
また、自賠責以外にも労災に対して後遺障害等級認定を申請することができます。
自賠責の後遺障害認定は1級から14級までありますが.これは労災の障害等級の認定基準を準用したものですので、両者の認定基準は基本的に同一と言えます。しかし、自賠責で認定された後遺障害等級と労災で認定された障害等級が一致しない、もしくは一方で等級認定されたのにもう一方では非該当となることもあります。
1級から14級までの等級表の中に規定されていない障害であっても、規定されている障害と同程度の症状と考えられるものについては等級認定されます。(相当等級)
しかし、他覚所見で異常が認められないむち打ち等は、後遺障害等級認定されにくい傾向にあります。
後遺障害等級認定されると、自賠責保険から等級に応じた保険金の給付を受けられます。自賠責の後遺障害等級認定に不服がある場合には、異議を申し立てることができます。異議申立ては、既に認定された等級による保険金は受領して、さらに追加の支払いを求めるのであり、等級が下がることはありません。したがって不服がある場合には積極的に異議申立てを利用しましょう。

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Q2.後遺障害が認定されたら、いつどの程度のお金がもらえるんですか?

A2.被害者請求では、認定と同時に、当該等級に応じた自賠責保険金が指定口座に振り込まれます。そのため、同保険金は損害賠償金に充当し、残額があれば、加害者側に更に請求して残額の回収を図ります。

他方、事前認定の場合、示談交渉等に先立ち、自賠責保険金相当の一時金が支払われることはありませんから、加害者側に請求して損害賠償金全額の回収を図ります。
人身事故における賠償責任保険の仕組みは、強制保険である自賠責保険がその基盤をなし、その上乗せ保険としての任意自動車保険が、これを補う形の二重構造になっています。
自賠責保険と任意自動車保険は全く別個の保険であるため、1つの事故で自賠責保険と任意自動車保険に請求する場合、それぞれの取扱い損保会社に各々必要な請求書類を提出し請求することが必要など、保険金請求手続が煩雑なものになります。
そこで、こうした請求の二重の手続を改善する目的で、自賠責保険と任意自動車保険の「一括払制度」が実施されました。
これは、任意自動車保険の契約を取り扱っている損保会社が、任意保険金を支払う際に自賠責保険からの支払相当額を立替の上、一括して請求者に支払う(後日、任意自動車保険会社は、立替払いした自賠責保険金相当額を自賠責保険会社に請求し、立替分を回収します)こととするもので、これによって請求者は保険金請求手続が任意自動車保険に一本化されて簡便になるとともに、早期に保険金を受け取ることが可能になりました。
しかしながら、一括払は、損保会社のサービスと定義づけられております(法律的な行為とは評価されていません)から、仮に、事前認定で等級認定がなされた場合であっても、任意保険会社において示談交渉等に先立ち、自賠責保険金を支払うことはありません。

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Q3.むちうち症の場合に、後遺障害が認められるポイントはありますか?

A3.患者側の対応としましては、①事故直後に病院を受診して、具体的かつ正確な症状を医師に伝え、必要な検査を受けること、②人身事故の届出をすること、③通院の間隔をあまり空けることなく、(少なくとも6か月間)真摯に治療を受けることが必要と思われます。

頚椎の脱臼や骨折などの骨傷や頚髄損傷を伴わない「外傷性頚部症候群」「頚椎捻挫」「頚部挫傷」などのいわゆる「むち打ち症」については、将来においても回復が見込めない症状であることを、医学的に証明・説明できる場合には「神経系統の機能または精神」の障害として等級評価します。この場合、症状の存在を医学的に証明可能か、受傷時の状態・治療の経過などから、その妥当性が判断できるかを前提に等級評価することとなります。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(別表第二第12級13号)とは、残存する症状が、神経学的検査所見(神経根誘発テストや深部腱反射テスト等)や画像所見(レントゲンやMRI等)などの他覚所見により、医学的に証明し得るものがこれに該当します。
「局部に神経症状を残すもの」(別表第二第14級9号)とは、残存する症状が神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから、連続性・一貫性が認められ説明可能な症状であり、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるものがこれに該当します。
以上より、患者側の対応としましては、①事故直後に病院を受診して、具体的かつ正確な症状を医師に伝え、必要な検査を受けること、②人身事故の届出をすること、③通院の間隔をあまり空けることなく、(少なくとも6か月間)真摯に治療を受けることが必要と思われます。
なお、等級認定に必要な通院期間は、具体的に決まっているわけではありません。しかし、症状の永久残存性を評価するため、一般に「6か月以上の治療期間」が等級認定に必要とされている節があり、これは自賠責保険が準拠する労災保険における障害の等級認定の基準「医学上妥当と認められる期間を待って、障害の程度を評価することとし、症状の固定の見込みが6か月以内の期間においても認められないものにあっては、療養の終了時において、将来固定すると認められる症状によって等級を認定することとする」からきているものと思われます。

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Q4.事前認定と被害者請求の違いを教えてください。相手方の保険会社に後遺障害診断書を提出するように求められましたが、提出していいでしょうか?

A4.被害者請求は、直接被害者が必要な資料などを揃えて手続きを進めていくというもので、これに対して事前認定は、任意保険会社に任せるというものです。
客観的に明らかな障害(欠損障害や醜状障害等)でない限り、被害者請求を選択した方がよいといえます。

後遺障害等級認定の手続は、大きく自賠責保険会社への被害者請求(自賠法の16条に基づくものですので、俗に16条請求といいます)と任意保険会社を通じた事前認定という手続に分かれます。
具体的に、被害者請求のメリットとしては、①自賠責保険会社に提出した書類を自ら把握できること、②後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から認定等級に応じた保険金を受領できること、③自賠責保険金を受領し、既払金として処理する関係上、後日、残額を請求(提訴)するため際の印紙代(裁判所へ納める費用)が安くなることが挙げられます。
また、事前認定の場合、任意保険会社は後遺障害等級認定のために必要な資料で、かつ、手元にある診断書や診療報酬明細書、画像等しか出さず、積極的に後遺障害等級の認定を得ようとする努力は行いません。したがって、客観的に明らかな障害(欠損障害や醜状障害等)であれば事前認定でも特に問題はないと思いますが、脊髄損傷や高次脳機能障害等の特有の医証が必要である事案、又は14級か非該当かの判断が分かれるような事案については、積極的に必要な資料を揃えて出すという点において、被害者請求を選択した方がよいといえます。

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Q5.後遺障害診断書を書いてもらう時に注意すべきポイントはありますか。医者と面談するときに注意すべきことはありますか。

A5.医師任せにすることなく、患者側ができる限り正確に残存症状を申告し、医師と協議の上、各種症状の存在を医学的に証明できる検査(画像及び神経学的所見)を受けるなどして、後遺障害診断書に必要十分な記載をしてもらうよう心掛けてください。

後遺障害診断書のチェックポイントは以下のとおりです。

(1)症状固定日

症状固定日には、その時既に症状が固定していることや、その時点において残存する症状を評価して、後遺障害の損害を算出するという重要な意味がありますので、正確に記載されているかチェックが必要です。

(2)自覚症状

残存している症状が全て記載されているかも、確認する必要があります。重い障害に気を取られて、その他の症状に記載漏れがないかチェックが必要です。

(3)各種症状の存在を医学的に証明できる検査結果

後遺障害の内容については、自覚症状を裏付ける他覚所見、すなわち行われた検査結果の記載が重要です。つまり、検査結果の記載がなければ、その症状は他覚的、客観的に裏付けのない症状と評価されることとなります。

(4)今後の見込みに関する医学的所見

後遺障害の損害賠償自体、一般的にはその症状が永久に残存することを前提として、将来損害を認定するものです。したがって、残存した症状が今後どのように推移するのかは、後遺障害等級認定において重要な要素となります。残存症状の増悪、緩解の見込みについて主治医の見解は欠かせません。

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Q6.後遺障害診断書の作成前に、カルテを取得する必要はありますか。

A6.Q5のとおり、医師と協議の上、後遺障害診断書に必要十分な記載をしてもらえば足り、必ずしも、事前にカルテを取得する必要はありません。

後遺障害等級の評価は、原則として、後遺障害診断書に記載された症状・障害について行われます。等級認定申請において、カルテを提出する必要はありませんが、カルテには被害者の自覚症状や検査所見の記載があり、同評価にあたり、経過診断書(受傷時の状態や治療の経過が記載された診断書)を補強することがあり、これにより認定を得る可能性もあります。
しかし、他方で、等級を否定する根拠となる場合もありますので、提出するか否かは十分検討が必要と考えます。
もっとも、後遺障害診断書作成後、記入漏れや誤りがあれば、等級認定申請の前にこれを修正しなければなりませんので、カルテの検討が必要となる場合もあるかと思います。

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Q7.後遺障害認定の際に弁護士に依頼することで、どのようなメリットがありますか?

A7.Q4のとおり、被害者請求を選択した方がよい事案では、被害者側で積極的に必要な資料を揃えて出す必要がありますので、弁護士に依頼することで、必要十分な医証の獲得が可能となり、適切な等級認定を受けることができます。

後遺障害等級の評価について、被害者自身が後遺障害に気付いていない場合(高次脳機能障害等で物忘れがひどくなったり、性格が変わってしまった等)や医師が後遺障害の内容(認定要件等)を理解していない場合があり、これによって適切な等級認定を受けられないことがあります。
適切な等級認定を受けるには、障害に応じて様々な検査が必要となるのですが、医師は、治療とは関係なく、症状の存在を証明するためだけの検査には関心がないため、同検査を行わないまま後遺障害診断書を作成することがあり、また、これを被害者に伝えることもありません。
そして、脊髄損傷や高次脳機能障害等の特有の医証が必要である事案、又は14級か非該当かの判断が分かれるような事案については、被害者側で積極的に必要な資料を揃えて出す必要があり、これを何ら専門的知識のない中で収集することは極めて困難であると思います。
しかしながら、弁護士に依頼することで、目指すべき等級が明らかとなり、これを前提として、医師に必要な検査や後遺障害診断書への必要十分な記載等をお願いすることができ、結果として、適切な等級認定を受けることができます。
また、一度等級の認定を受け、これを覆す場合には、異議申立等をする必要が生じますが、一度後遺障害診断書に書いたもの(可動域制限の場合に特に問題になります)が誤っていたということになると、これを立証することは大変困難です。
そのため、後遺障害診断書作成後であっても、等級申請前であれば、弁護士に依頼することで、後遺障害診断書の記載漏れや検査漏れ、測定間違い等が明らかとなり、これを修正することが可能となる場合もあります。

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