弁護士法人 松本・永野法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料にて承っております。
弁護士が直接ご相談に対応させていただいておりますので、是非ご利用ください。
ご不明な点は、お気兼ねなくお問い合わせください。お電話お待ちいたしております。
1.弁護士費用特約が無い場合
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
訴訟等をせずに解決した場合 | 訴訟等により解決した場合 | ||
保険会社からの示談提示がない場合 | 無料 | 11万円+獲得金額の11% | 22万円+獲得金額の11% |
保険会社からの示談提示がすでにある場合 | 無料 | 11万円+増額分の22% | 22万円+増額分の22% |
- 弁護士費用特約を利用する場合は下記の基準を採用します。
- 「訴訟等」には、通常の民事訴訟のほか民事調停、交通事故紛争処理センターへの和解あっせん等も含みます。
- 後遺障害等級結果への異議を申し立てこれが認められた場合、自賠責保険金の増額分の33%を報酬金とします。
- 保険会社からの示談提示がすでにある場合に当初の示談提示額からの増額分が報酬金額を下回った場合、当初の示談提示額を超えた部分の報酬金は免除します。
2.弁護士費用特約がある場合
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
- 原審に引き続き上訴審を受任する場合の上訴審の着手金は上記金額の2分の1とします。
- 最低着手金は11万円(訴訟等を行う場合は22万円)とします。
- 最低報酬金は22万円とします。