事件処理の流れ

1.交渉に不慣れで十分な賠償金を受け取っていないケースがよくあります

交通事故に巻き込まれ被害を受けた後、交渉や不慣れな手続きのため、さらなる精神的な苦しみを受けることも少なくありません。

また相手方や保険会社との長く続く交渉に面倒さを感じ、提示された賠償額に応じてしまい、被害回復が十分に行われていないケースも多々あります。
そこで、弁護士に事件処理を依頼した場合にどのように交通事故事件が処理されていくかを紹介します。

また、交通事故相談は初回無料です。気軽にご相談ください。

【弁護士特約について】
近年は、自動車保険の特約で、交通事故でかかった弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれる弁護士費用特約をつけてある場合が増えています。

弁護士特約がついていれば、交通事故問題で弁護士に相談したときの相談料や示談交渉や裁判にかかる費用などを自分で払って弁護士に依頼する必要はなく、保険会社が支払ってくれます。

2.損害額の把握

(1)損害の種類

損害は大きく2つ、「物的損害」と「人的損害」に分類できます。
物的損害は、事故によって損壊した車に関する損害です。
人的損害は、事故によって怪我をした場合などの損害をいいます。

(2)物的損害

物的損害には、主として修理費用、代車費用、評価損があります。その他、「全損」の場合には、買い換え費用と登録等に要する諸費用が損害となります。全損には、「物理的全損」と「経済的全損」があります。物理的全損は、事故で車が大破して修理できない場合をいいます。経済的全損は、修理費用が車の時価を上回った場合をいいます。

(3)人的損害

人的損害には、主として治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害があります。
また、後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料、逸失利益が損害として加えられます。

(4)損害額の算定

上記の各項目ごとに損害額を算定して、相手方や保険会社に請求していくことになります。
損害額の算定には、一応の基準があり、弁護士が交渉で用いる裁判基準が保険会社の用いる基準より高額となっています。

過失割合

加害者が100パーセント悪いというケースは稀で、被害者にも何らかの落ち度があるその場合、被害者の落ち度によって賠償額が減額されます。

過失割合とは、交通事故が発生したことに対する事故当事者間の不注意の程度を数値化したものです。

裁判例の積み重ねにより、事故態様がある程度類型化され、「このような事故態様であれば、何対何の過失割合」というように一応の基準があります。

もっとも、全く同じ事故態様ということはないので、本件事故における個別の修正要素を加味して過失割合が決まっていきます。

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3.示談交渉

(1)示談

交通事故における示談は、損害賠償額についての問題を解決することであり、例えば、休業損害の範囲と金額、後遺障害が発生した場合の労働能力喪失率、労働能力喪失期間、過失相殺(過失割合)、一部の後遺障害と事故との因果関係、支払方法など、多岐に亘る争点につき、保険会社と交渉し、説得し、決めていくことです。

交通事故では、裁判にまで発展することは少なく、ほとんどが示談で解決されています。

(2)交渉相手

交渉相手は、加害者の代理として保険会社の交渉担当者である場合がほとんどです。
保険会社も営利団体ですから、その会社の基準でのシビアな金額を提示してきます。

(3)交渉のタイミング

一度示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。
ですから、示談交渉を開始する時期は慎重に考えなければなりません。特に人身事故の場合は、損害が確定(怪我が完治又は症状が固定)してから示談交渉を始めるべきです。

また加害者が刑事事件に問われている場合、加害者の弁護人が身柄拘束から解放させるためや刑を軽くするため、示談の成立を急かしてくることがありますが、応じる必要はありません。

もっともその場合、相手はなんとか示談を成立させたいわけですから、交渉を有利に進めることができるともいえます。

(4)示談交渉

請求する損害額をどのような根拠で算定したかを証明しなければなりません。
証明するための資料を収集して、交渉に臨まなければなりません。
特に問題となるのが、被害者の収入や過失割合です。

休業損害を請求する場合、元々の収入はどれだけあって、治療や入院で得られるはずだった収入がこれだけ減ったということを証明する必要があります。
過失割合については、事故の状況がどのようなものであったかを証明できる資料を収集しておく必要があります。

また、示談交渉がまとまらず裁判になった場合、どれくらいの賠償金が認められるかを想定しておくことも大事です。
裁判となると、一般的な交通事故で、訴えの提起から判決まで約1年がかかると考えておく必要があります。

裁判をやっても金額が大きく変わらないのであれば、示談交渉を成立させて早期解決するというメリットの方が大きいという判断ができます。

(5)示談書

交渉の結果双方が納得できる賠償額が決定し、示談が成立すれば、「示談書」を作成します。
示談書には、双方が署名・捺印した同じものを2通作成しそれぞれ補完することになります。
特に書式はないので、保険会社が用意しているものを利用するのもいいですが、公正証書にしておくと、約束違反や不払いの場合に公正証書に基づき強制執行することができます。

4.裁判等の手続き

(1)交通事故ADR

ADRとは、裁判外の紛争解決機関であり、交通事故ADR(交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター)では、交通事故の分野について高度な知識やノウハウを持った弁護士が間に入って、和解や示談のあっせん、それで合意できなければ、審査請求という手続きをとることができます。

(2)民事訴訟

示談がまとまらなければ、裁判で解決することになります。
一般的な交通事故の裁判では、訴え提起から判決まで、半年から1年という場合が多いですが、争点が多かったり複雑だったりするとそれ以上かかることもあります。

もっとも、訴訟の途中で裁判所からの和解案の提示に合意できれば判決にまで至らず、裁判所の関与の下で訴訟上の和解により解決に至るというケースが判決で解決するよりもかなり多いです。

5.交渉をするにあたり医療に関わる必要とされるため、ぜひ専門の弁護士にご相談ください

医療にかかわる紛争は専門知識も必要とされ、弁護士にとっても難解な分野です。当事務所では、長年にわたる医療機関の顧問弁護士としての経験に加え、医療訴訟に関わる各種の勉強会にも積極的に参加し、お役にたてるよう日々研鑽も重ねています。

相手方や保険会社との交渉は長く続いてしまう場合もあります。治療に専念していただくためにもぜひ弁護士にお任せください。