1.自賠責の認定基準について
自賠責の後遺障害等級表では、上肢・下肢の欠損障害、下肢の短縮障害について次のように等級を定めています。なお、年少者の場合などで、受傷した下肢が短縮するのではなく過成長により長くなる場合には、短縮の場合に準じた相当等級が認定されています。
認定基準
(1)上肢の欠損障害
等級 障害の程度
- 1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
- 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a 肩関節において、肩甲骨と上腕部を離断したもの
- b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
- c ひじ関節において、上腕骨と撓骨および尺骨とを離断したもの
- 「上腕を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの
- b 手関節において、撓骨および尺骨とを離断したもの
(2)下肢の欠損障害
等級 障害の程度
- 1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
- b 股関節とひざ関節との間において切断したもの
- c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
- 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a ひざ関節と足関節との間において切断したもの
- b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
- 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの
- b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失った場合は、併合の扱いをするのではなく、組合せ等級として定められた4級を認定
(3)下肢の短縮障害・過成長
等級 障害の程度
- 8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの
- 8級相当 1下肢が5cm以上長くなったもの
- 10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
- 10級相当 1下肢が3cm以上長くなったもの
- 13級8号 1下肢を1cm以上短縮したもの
- 13級相当 1下肢が1cm以上長くなったもの
過成長の場合は、別表のとおり短縮の場合に準じて相当等級を認定
2.認定のポイント
下肢の短縮の有無と程度は、直接、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを測定する場合もありますが、測定値の正確性の問題が生じる可能性がありますので、X線写真による測定が望ましいと思われます。
3.裁判実務
欠損障害、下肢の短縮障害においては、画像所見により、その後遺障害の存在は明らかであることが多く、等級自体を争われることは少ないと思われます。
しかし、損害論においては、その障害が認定等級の予定する労働能力喪失率ほどは労働能力に影響を与えないのではないか(例えば1cm以上3cm未満の下肢短縮の場合など)が争われることが多いといえます(名古屋地裁昭和63年9月16日判決・交民21巻5号952頁等)。労働能力喪失率について、一般には、自賠責制度の運用において用いられている労働能力喪失率表に従って労働能力喪失率が認められていますが、下肢短縮の程度が少なく、歩行障害が見られない場合や、被害者の職業がデスクワークを中心とする事務職のように肉体的活動を伴わないものである場合には、自賠責制度の運用におけるよりも低い労働能力喪失率が認められることがあります。
逆に、被害者の職業がスポーツ選手である場合等、その職業によっては、自賠責制度の運用におけるよりも高い労働能力喪失率が認められることもあります。
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