左膝痛及び左下肢筋力低下等の障害(後遺障害等級第12級)を残した被害者につき、労働能力喪失期間を就労可能年齢(67歳)までとして、後遺障害逸失利益が算定された事例
- 人身事故
- 神経系統・胸腹部・脊柱(後遺障害)
- 訴訟・ADRあり
左膝痛及び左下肢筋力低下等の障害(後遺障害等級第12級)を残した被害者につき、労働能力喪失期間を就労可能年齢(67歳)までとして、後遺障害逸失利益が算定された事例
自賠責認定基準上、認定されない醜状瘢痕につき、傷害慰謝料の増額事由と評価された事例
自賠責で非該当とされた醜状瘢痕につき、後遺障害等級第14級相当に該当するとされた事例
右手関節の機能障害(後遺障害等級第12級)を残した被害者につき、家事従事者として適正な基礎収入の認定を受け、大幅増額に成功した事例
脊柱の変形障害(後遺障害等級第11級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例
脊柱の変形障害(後遺障害等級第8級)を残した被害者につき、賃金センサス大学院卒全年齢平均賃金を考慮して、後遺障害逸失利益が算定された事例
※これ以上は記事がありません
※読み込むページがありません